個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主の税務調査はここを見る!チェックされる項目は決まっている

    
ドトールとMac
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個人事業主の税務調査はここを見る!チェックされる項目は決まっている

  法人の税務調査って何をどう見られるのか不安ですよね。 ですが、基本的にチェックされるところは決まっています。

 

大まかにどんなところをチェックされるのかを抑えておけば恐れることはありません。    

 

(この記事について簡単にお話しました)

 

税務調査で見られるところは決まっている

 

  税務調査って聞くとイヤ~な感じがしますが、実はみられるところは決まっています。 業種や規模などによって違ってはきますが、大まかに見るポイントは同じです。  

 

どのようなところが見られるのか、を知っておけば恐れることはありません。   それに、見られるということはそこが間違いやすいところでもあるわけです。

 

  チェックされるポイントを押さえて、きっちりとした処理をしておけば税務調査は恐れることはありません。  

 

この記事に知りたい情報が無い場合は税務調査についてまとめたページも確認してみてください! →税務調査についてまとめたページ

 

 

税務調査で指摘されるのはミスが多い!

 

  実際のところ、税務調査で指摘されるのはミスが多いです。 現金を床下に隠していたとかそんなことはまずあり得ません!

 

今年の売上にしないといけないものを来年にしてしまった。 在庫として計算しないといけないものを忘れてしまった。 同じ領収書を二重で経費にしてしまった。 などなど。

 

経理上のちょっとしたミスのことが多いのです。  

 

横領だとか言われることはまずありませんので、過度の心配は不要です。  

 

  参考→税務調査で逮捕されることはない!過度に恐れる必要はない

 

 

個人事業主の税務調査で見られるチェックポイント

 

  具体的に税務調査で見られるところをあげていきます。

  • 売上の期ずれ 
  • 在庫金額 
  • 仕入金額 
  • 交際費 
  • 従業員給料(人件費) 
  • 源泉所得税 
  • 外注費 
  • 関係会社との取引 
  • 生活費との関係 

おおまかにこんなところです。 細かく上げていくともっともっとあるのですが、これくらい押さえておけばいいでしょう。  

 

売上の期ずれ

 

  おそらくこれが税務調査で指摘される項目で一番多いのではないでしょうか。

 

  「期ずれ」というのは、その名のとおり売上として認識する期がずれてしまっていることです。

 

  本来は去年の売上にすべきものを今年の売上にしてしまったら、去年の利益は減ってしまっていますよね。利益が減っていれば税金も少なく計算してしまっています。

 

  12月に納品して1月に入金されたとしたら、売上とすべきなのはいつでしょう? この場合は、原則として12月に売上として認識します。 3月が決算の会社だったら12月だろうと1月だろうと関係ありません。

 

同じ年度に売上が認識されていれば大丈夫ですから。   ところが、12月決算の場合だと話が違ってきます

 

12月の売上か1月の売上かで利益が変わってしまうんです!当然ながら税金の金額も違ってきます。  

 

ここを税務調査ではしつこくチェックされます。 去年の売上なのか今年の売上なのか、で税金が変わってきますからね。   期の途中まではいつ売上として認識していてもいいですが、いざ決算のときには厳格に把握する必要があるのです!

 

とくに入金が来期になるようなものなどはきっちりと、今期なのか来期なのかを区別しないといけません。  

 

そのほか、単純に売上の抜けがないかも見られます。

 

現金で回収したものを社長がポケットに入れてしまっていないか、など。 振り込みされたものは通帳にあとが残りますが、現金はチェックされます。  

 

在庫金額

 

  在庫もよく見られます。

 

小売業など在庫を抱えるようなところは必ずと言っていいほどチェックされます。 在庫金額によって利益が変わるので税金も変わってくるからです。

 

在庫が多ければ利益も増えて、在庫が少ないと利益も減ります。

 

  12月に仕入れて売ったのが1月だとしたら、12月時点では在庫となります。

 

これを在庫として計算していないと「在庫もれ」として指摘されるのです。   この在庫は粉飾決算にもよく使われます。 勝手に社内で在庫金額を調整するだけで利益を増やしたり減らしたりできるからです。 このあたりは税務署も良く分かっているので、重点的にチェックされるのです!    

 

 

仕入金額

 

  仕入は売上とは逆で、来期の仕入れを今年に入れてしまっていないかを見られます。

 

来期の仕入れを今期に入れていたら今期の利益が減りますから税金も少なくなります。 売上の場合は抜いていないか、を見られましたが仕入は逆で増やしていないか見られます。

 

架空仕入れや金額の水増しがないかを確認されます。  

 

 

交際費

 

  交際費も間違いなくチェックされます! プライベートなものがないか、使途不明金(何に使ったのかわからないもの)がないかなどを見られます。

 

とにかく金額が高額になりやすい科目ですし、本当に接待なのかどうかをチェックされます。  

 

他の科目に交際費になるものがないか、も見られます。 会議費や福利厚生費などの科目に本当は交際費になるものがはいっていないか、など。  

 

交際費で一番問題になるのは、個人的なものがないかどうか、です。

 

  人的な飲み代、家族との食事代が入っていないか、個人で買ったブランドものがないかなどを見られるのです。  

 

役員報酬(法人)

 

  役員報酬は基本的に一年間一定額でないといけません。 途中で金額を変更していないか、賞与となるものがないかを見られます。 あとは、議事録の確認。  

 

役員報酬を決定したときの議事録はしっかりと保管しておきましょう。   交際費のなかに個人的なものがはいっていると、役員報酬だとみなされるケースもあります。 すると、、毎月一定額ではなくなってしまうので経費として認められない部分がでてくる可能性も  

 

役員貸付金・仮払金(法人)

 

  社長に対する貸付金も必ず確認されます。 社長の個人口座をチェックされることもあります。

 

税務署は銀行で口座情報を確認することができるのです。   会社からの貸付金が多いと、そのお金を何に使ったのか聞かれます。 あくまで「貸した」わけですから返さないといけません。

 

ちゃんと金銭消費貸借契約書を作っておく必要がります!  

 

貸したわけですから会社としては利息を取る必要もあります。

 

利息を取っていないと税務署から指摘されますよ! 仮払金も同じです。 科目名が違うだけで実質は貸付金だと判断されます。  

 

従業員給料

 

  給料関係でチェックされるのは架空人件費。 実際は存在していない従業員に給料を払ったように見せて経費を作っていることがあります。  

 

これは悪質な脱税なので絶対やってはいけません!税務署も必ずチェックします。  

 

実際にオフィスを見られたケースもあります。   どの席にどの従業員が座っているのかをチェックするんです。

 

架空人件費のほかには、源泉所得税をちゃんととっているかも確認されます。  

 

業務委託費・コンサル料

 

  これらは契約書も必ず確認されます。

内容がはっきりしないし金額が高額になりがちなので重点的に見られます。  

こちらの記事でも書きましたが、成果物をちゃんと残しておきましょう!

 

参考→ その領収書は経費になるの?税理士が考える怪しい領収書!    

 

関係会社との取引

 

  関係会社なら自分たちの良いように取引金額をかえることもできます。 決算間際になって利益調整のために金額を上げたり下げたり。  

 

関係会社間の取引が悪いわけではありませんが、第三者との取引と同じような金額でないと税務署から指摘されることとなります。  

 

 

生活費との関係

 

  個人事業主の税務調査で必ず聞かれるのが生活費です。

 

  生活費が月に30万円かかっていたら年間で360万円必要ということになります。

なのに利益が200万円しかないと、どこかがおかしいとわけです。   給料が30万円なのに生活費で40万円かかっている、というのと同じ状態です。  

 

 

貯蓄との関係も

 

  利益が360万円で生活費も360万円かかっていたら問題ないように思えますが、貯蓄が100万円増えていたらどうでしょうか?   生活費で360万円プラス貯蓄100万円で年間で460万円は利益があるはずですよね。  

 

このようなところからある程度の所得の目安を確認され流のです。  

 

この記事に知りたい情報が無い場合は税務調査についてまとめたページも確認してみてください! →税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

 

  税務調査は正しい税金の計算をしているかどうかをチェックするために行われます。 なので疑ってかかってきますので、良い印象を持つことはないです。 会社にとっては、色々と聞かれる、時間を取られる、気を使うしでいいことありません。

 

  そんな税務調査もどこをチェックされるのかをあらかじめ把握しておけば少しは気が楽です。

 

基本的に法人も個人事業主も見られるところは同じです。 大まかにどのあたりが見られるのか確認しておきましょう!    

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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