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税務署から「インターネット取引等についてのお尋ね」が届いたら無視と嘘は絶対ダメ

    
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税務署から「インターネット取引等についてのお尋ね」が届いたら無視と嘘は絶...

 

税務署から稀にお尋ねが届くことがあります。

お尋ねには色々あります。

最近多いのは「インターネット取引等についてのお尋ね」です。

 

無視や嘘は絶対にいけません。

しっかりと対応するようにしましょう。

(税務署からのお尋ねについて簡単にお話しました)

 

税務署からのお尋ね

 

稀に税務署からお尋ねが届くことがあります。

「お尋ね」は税務署からの質問だと思っていただければいいでしょう。

お尋ねが届くとビックリしてしまいますが、単純に「わからないから教えてください」といったものです。

お尋ねが届いたからといって悪いというものでもありません。

  • 税金の還付をするのに振込先がわからない
  • 確定申告書にちょっとした記載間違いがある
  • 確定申告書に添付する資料が足りない
  • 不動産を購入したときのその資金はどうしたかの確認
  • 確定申告するべきだと思われる
  • 消費税の申告内容の確認
  • 反面調査のため

などいろいろです。

 

確定申告で還付となるのに記載した銀行口座が間違えていて還付できないなんてこともあります。

そのようなときにお尋ねが届くこともあります。

このように「わからないから教えてほしい」というお尋ねもあります。

 

ただ、そうではなくある程度の情報を掴んでいてお尋ねが来ることもあります。

「確定申告の必要があるのではないか?」
「収入がありますよね?」

 

といったお尋ねもあります。

 

税務調査についてまとめたページを作りました!この記事に知りたい情報が無い場合は下記も確認してみてください。


→ ・税務調査についてまとめたページ

 

インターネット取引等についてのお尋ね

 

最近多いのは「インターネット取引等についてのお尋ね」です。

インターネットを使って収入がありますよね?といったお尋ねです。

  • 仮想通貨
  • FX
  • メルカリ
  • ヤフオク
  • ブログ
  • アフィリエイト

などなど。

これらによって収入があるからお尋ねが届いていることが多いです。

 

お尋ねが届く理由は、

  • 収入があるのに確定申告していない
  • 確定申告しているが間違えている

などがあります。

 

参考 → 税務署が所得を把握する手段

 

お尋ねが届いたら無視はダメ

 

税務署からお尋ねが届いたら何かしら対応する必要があります。

やってはいけないのは無視することです。

お尋ねが届いていたのに無視し続けて税務調査が行われることになったことがあります。

税務署の調査官から「何度かお尋ねを送ったのですけど回答がなかったので税務調査することになりました」と言われたことがあります。

お尋ねに対してちゃんと回答していれば余計な税務調査を受けなくてもよかったかもしれません。

このときは消費税の計算方法に関するお尋ねでした。

お尋ねの内容自体は複雑なものではなくご自身で対応できるものでしたのでちゃんと回答していれば税務調査が行われることはなかったかもしれません。

 

事実を回答すればいい

お尋ねが届いたら「事実を回答する」ことが大切となります。

嘘や事実と違うことを回答することは絶対にいけません。

ただ尋ねられていることに対して事実を回答すればいいだけです。

 

誰もが税金を払いたくないと考えます。

正直に回答してしまうと税金を払わないといけなくなってしまう、と思われる人が多いです。

【収入がありますか?】に対して【はい】と回答すれば税金の支払いが必要となるかもしれません。

 

ですが、税金を払いたくないからといって嘘の回答をすることは絶対にいけません。

お尋ねが届いている時点で税務署は何かしらの情報を得ていると考えておくべきです。

【インターネット取引による収入がありますか?】とお尋ねが届いている時点で「何かしらの収入がある」ことは把握されていると考えるべきです。

 

仮に嘘の回答をしたことがわかると税務調査が行われることも考えられます。

 

名義が違っていてもバレる

 

インターネット取引で稀にあるのが名義が違うことです。

自分とは違う他人名義の銀行口座を使用しているケースがあります。

 

  • アカウントを削除された
  • 本名を知られたくない
  • 差し押さえされたくない

など理由は様々です。

実際にあったのはAmazonやヤフーなどで何かしらの規約違反をしてしまいアカウントを凍結されてしまったケース。

新規アカウントも作成できなくなったので知人の名前を使って取引をしていたことがあります。銀行口座もその知人のものを使用していました。

 

このケースでは他人名義を使っていたにもかかわらず税務署はその事実を把握していました。

 

税務調査が行われたときにこちらが伝えていないことも把握されていたのです。嘘をついたり隠そうとしていたら悪質だと判断されてしまっていたかもしれません。

もし何かしらの理由で本人とは違う名義を使っていたとしても把握されている可能性があります。

 

参考 → 確定申告で嘘のゼロ申告をしたらどうなる?

 

対応がわからなかったら税務署や税理士に相談

 

お尋ねが届いたけどどうやって対応したらいいかわからない。

このような相談を受けたことが何度もあります。

 

もし、どう対応していいのかわからない場合にはそのままほったらかしにせずに相談するようにしましょう!

 

お尋ねはあくまで「税務署が教えてほしい」といったものですから、内容がわからなかったり何を回答していいかわからない場合には税務署に聞いても問題ありません。

 

「このような書面が届いたけどどうすればいいか?」と聞いても大丈夫です。

 

お尋ねの文書には担当者の名前が書いてありますからその人に連絡すればスムーズです。

 

税務署に相談することが嫌だなと思われる場合は税理士でも大丈夫です。

私も何度もお尋ねのご相談を受けたことがあります。

  • 何をどうやって回答していいのかわからない。
  • 何を書いたらいいのかわからない。
  • どうすればいいかわからない。

とにかく「わからない」場合はそのままにせず相談するようにしましょう!

 

無申告・インターネット取引は税務署が力を入れている

 

税務署は無申告やインターネット取引には力を入れて調査をしています。

税務署が発表した資料により明らかです。

 

もし、確定申告をしておらず無申告の状態でお尋ねが届いた場合にはすぐにでも確定申告をするようにしましょう!

 

やり方がわからない場合には税理士に相談してみてください。

 

無申告でお尋ねが届いたということは税務署は収入があることを把握していると思った方が良いです。

 

そのまま確定申告をしていないと税務調査が行われる可能性が高いです。

 

インターネット取引には税務署は力を入れていますからいずれ税務調査が行われるでしょう。

 

参考 → 税務署は無申告とインターネット取引の税務調査に力を入れている

 

誤魔化してしまっていたら修正申告を

 

確定申告をしていても収入を誤魔化してしまっているような場合にも注意が必要です。

 

  • インターネットを使った収入はバレない
  • 税務署はインターネットに弱い
  • 別の銀行口座の収入は把握されない

などは間違いです。

 

税務署はインターネット取引に弱いというのは昔の話です。

情報技術専門官といったインターネット取引を中心に税務調査する調査官もいるくらい力を入れていますからバレないと考えるのは危険です。

 

参考→ ヤフオク・アフィリエイトなどネット取引専門の調査官もいる

 

収入を誤魔化している、隠している場合には修正申告をするようにしましょう。

 

修正申告は確定申告が間違えていた場合に修正する手続きです。

 

修正申告は税務署から間違いを指摘されたときだけではなくて、自分で間違いに気づいたときにも行うことができます。

 

誤魔化してしまっているような場合にはすぐにでも修正申告をした方がいいです。

 

自分から修正申告するのと税務署に指摘されて行うのでは加算税の取り扱いも違います。

 

参考 → 売上げが間違っている・誤魔化している場合の税務調査対策

 

まとめ

 

「インターネット取引等についてのお尋ね」が届いた場合には

  • 無視はしない
  • 嘘もダメ
  • とうすればいいかわからなければ相談する
  • 無申告の場合はすぐに確定申告する
  • 誤魔化してしまっている場合は修正申告する

これらが大切です。

 

対応がわからない場合は税理士に相談しましょう。

 

私もご相談をお受けしております。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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