個人の税務調査の不安を和らげます

確定申告したことなくても大丈夫。今まで無申告なら期限が過ぎていても申告しよう!

    
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確定申告したことなくても大丈夫。今まで無申告なら期限が過ぎていても申告し...

 

今まで確定申告をしたことない無申告となってしまっている人は今からでも申告しましょう!

税務署から連絡がある前に申告をした方がいいですよ。

期限後であっても確定申告をすることができます。

 

※サービス案内
無申告でお困りの方はこちら→ 無申告・期限後申告

 

 

期限を過ぎてしまっても確定申告はできる

 

たまに「期限が過ぎてしまって申告をしていないのですがどうすればいいか?」と質問を受けます。

期限が過ぎても確定申告はできますので、今からでも早めに申告をしましょう!

 

今まで確定申告したことなくても大丈夫です。

 

確定申告は期限が決まっています。

所得税は3月15日、消費税は3月31日。

この日までに確定申告書を提出して税金の納付をしなければいけません。

 

ただ納付については銀行引き落とし(口座振替)にしていると4月の20日すぎくらいに引き落としとなります。

 

このように提出期限は決められているのですが、期限が過ぎてしまっても確定申告をすることはできます。

期限が過ぎてしまうと「期限後申告」となるのですが呼び名が違うだけで確定申告と一緒です。

 

期限が過ぎてしまったら確定申告ができない、と思っている人もいますがそんなことはありません。

申告書の提出はできますので少しでも早めに提出するようにしましょう!

 

無申告で税務署から電話が来たら

 

ずっと無申告でいると税務署から連絡がきます。

税務署は色々な方法で収入を把握しているので、申告しないでいるといずれバレてしまいます。

 

参考→ 税務署が所得を把握する手段

 

税務署からの連絡は誰でも嫌なので受けたくない・電話に出たくないと思いがちですがちゃんと対応するようにしましょう!

 

「税務署からの連絡」というと税務調査を思い浮かべますが、それだけとは限りません。

いきなり税務調査ではなく、「申告していないようなので確定申告してください」と注意されるだけの場合もあります。

この注意の段階でちゃんとしたがって確定申告をすればそれほど問題になることはありません。

 

問題となるのは、無視したり従わずにそのまま無申告を続けること。

 

税務署としては連絡したにもかかわらず無申告のままですと「申告する意思がない」と判断して税務調査に入ります。

 

参考→ 税務署からのお尋ね・連絡にはちゃんと対応しよう!

 

無申告の状態で税務調査に入られてしまうとかなり不利になってしまうことも多いです。

 

無申告加算税や重加算税という加算税もかかります。

しかも無申告の場合は5年さかのぼって調査されることになりますので5年分のまとまった税金を支払わないといけなくなってしまうのです!

下手したら何百万円とか一千万円を超えてしまうこともありえます。

 

実際に無申告で税務調査に入られて多額の税金が発生してしまったということもあります。

 

無申告であっても税務調査はきます。

 

無申告にはデメリットしかない

 

今、無申告で税務署から何も言われていない人はたまたまですよ。
いずれ税務署から連絡がきます。

 

無申告にはデメリットしかありませんよ。

 

マイナンバーもありますからね。

今のまま無申告ではすみません。

 

参考→ マイナンバーで無申告がバレる?無申告のデメリットは大きい

 

 

少しでも負担を減らすために

 

くどいですが今現在、無申告の状態の人は少しでも早く確定申告をするようにしましょう!

税務調査に入られるのと自ら確定申告するのではまったく違います。

税金が発生することは変わらないですが、加算税が違ってきます。

 

何より、税務署からの印象が違いますよ。

 

たとえ期限後であっても自ら申告書を提出していれば「申告してちゃんと納税する意思はある」と判断されます。

もちろん、自ら提出したからといって税務調査にこないというわけではありません。

税務調査は来るときはきます。

 

ただ、税務調査に来ても「自ら申告する意思があった」と判断されますので重加算税などは防ぐことができる可能性があります。
(もちろん、売上隠しとか脱税をしていたらダメですよ)

 

税務署から良い印象を持たれても仕方ない、と思う人もいますが悪く思われるよりはいいはずです。

何より悪い印象を持たれてしまうと定期的に税務調査に入られてしまう可能性もあります。

 

そうならないためにも自らしっかりと確定申告をしておきましょう!

 

まとめ

 

税金の無申告はいずれ税務署から連絡がきます。

今バレていないのはたまたまです。

 

後で大変な思いをすることになりますのですぐにでも申告をするようにしましょう!

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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