一人親方の税務調査で気を付けるべきチェックポイント。売上と外注費の領収書や現金取引に注意
一人親方でも税務調査はあります。
今まで何度も一人親方の税務調査立ち会いをしてきました。
どのようなところに気を付ければいいのか書いてみます。
特に売上と外注費の現金取引に注意が必要です。
まずは売上の確認
一人親方に限りませんが、まずは売上です。
真っ先に調査されるのは売上が合っているかどうか。
- 請求書と入金額があっているか
- 現金の売上をちゃんと入れているか
- 相殺がある場合は相殺前の金額を売上にしているか
- 別口座に入金された売上がないかどうか
このようなところをチェックされます。
請求額と入金が合っているか
売上の確認は請求書と通帳の両方を見られます。
50万円請求してちゃんと50万円が入金されているかどうかを確認されます。
もちろん振込手数料や相殺されているものがあれば請求額と振込額が違っても問題ありません。
後述しますが、一部だけ現金でもらっていたりしないかなども同時に確認されます。
取引先から支払明細書などが送られてくるならそちらも保管しておきましょう!
税務調査についてまとめたページを作りました!
現金の売上を入れているか
現金は跡が残らないので売上に入れていないことも多いです。
請求書や領収書をつけあわせて漏れていないかどうかを確認されます。
領収書がなかったとしてもお金の流れから売上漏れが発覚することもあります。
毎月、外注費など経費の支払い前に銀行からお金を引き出しているのに、ある月だけ引き出しがないとどうやって払ったのか?と疑われます。
手元に現金があったとするとその現金はどこからきたのか?と調べられるわけです。
日々のお金の流れからも売上漏れが発覚することがあります。
相殺前の金額を売上に
よくあるのが安全会費などを差し引かれて入金されるケース。
50万円を請求してもいろいろ差し引かれて40万円しか入金されないなんてこともあります。
この場合は40万円ではなく50万円が売上となります。
相殺前の金額が売上金額となりますので注意しましょう。
差し引かれた10万円は経費となります。
別口座に入金がないか
売上の入金先を2つに分けていて1つだけしか申告しないケースもあります。
税務署もこのようなやり方はよくわかっていますので重点的にチェックされます。
実際に片方の口座だけしか申告していないこともありました。
経費は何といっても外注費
税務調査では経費も確認されますが、何といっても外注費です!
外注費は必ずチェックされます。
いつ・誰に・いくら支払ったかを明確にしておきましょう。
領収書を用意する
一番いいのは領収書を用意することです。
相手の方にちゃんと書いてもらって保管しておけば問題ありません。
外注費の領収書が無い場合
外注費は現場で手渡しすることも多く、その場で領収書をもらえないことも多いでしょう。
正直なところ、現金払いの場合は領収書がないと経費として認めてもらうのは難しくなります。
ただ絶対に認められないというわけではありません。
過去に領収書がなくても認められたケースもあります。
参考 → 外注費を現金で手渡ししている場合
手帳や出面帳のようないつ・どこに・誰が現場にいたかがわかるようなものが残っていれば認められることもあります。
月に何日でていたかがわかれば単価をかければだいたいの金額がわかりますよね。
月に20日間で1日15,000円であれば300,000円と計算ができます。
領収書を保管しておくことが一番いいのですが、どうしても領収書がもらえないのであれば自分で手帳やカレンダーにいつ・誰が来ていたのかを書いておくようにしましょう!
それでも認めてもらえないこともありますが、何もないよりは認めてもらえる可能性が高くなります。
参考→ 領収書が無くても経費にする方法。紛失しても経費にできる場合がある!
必ず連絡先を控えておく
必ず連絡先もメモしておきましょう!
氏名・住所・電話番号くらいは書いておきたいところです。
現場ですとその日限りというケースもありますよね。
手が空いているから来てもらった場合などは名前すら知らないこともあります。
ただ、経費として認めてもらうためにも氏名と電話番号だけでも聞いておきましょう。
※原則として現金払いは領収書がないとダメですよ。
車もチェックされる
仕事で使っている車も確認されます。
実際に駐車場に行って車の中まで確認されることもあります。
車の中に現金の領収書がないかなどもチェックしているのです。
本当に車があるのかどうかも見ています。
身内への給料
よくあるのが、弟や息子など身内に給料を支払っているケース。
原則として一緒に住んでいる身内への給料は経費にすることができません。
別居していて家計が完全に別であれば大丈夫です。
忙しいときに息子に手伝ってもらったからといってアルバイト代を支払っていることもありますが一緒に住んでいると経費にできませんので注意しましょう!
奥さんの専従者控除
奥さんの控除も税務調査では必ず確認されます。
青色申告であれば専従者給与、白色申告であれば専従者控除。
どちらもちゃんと仕事をしているかどうかが重要です。
ご主人の仕事を手伝っているから専従者として控除が認められるわけです。
ちょっと帳簿を付けているというくらいでは認められないこともありますので注意しましょう!
ご主人と同じ仕事はできないにしても、現場に行って手伝っているような状況でないと認められないこともあります。
交際費・道具代なども
交際費や消耗品、交通費なども調べられますが、一人親方だからどうこうということはありません。
この辺りの経費は業種に関係なく調査されます。
領収書やレシートがあるか、金額が多額なものがないか、生活費が入っていないかを調べます。
帳簿があるかどうか
建設業などの場合は一人であっても売上が1,000万円を超えることもあります。
1,000万円を超えると消費税の納税も必要となってきますが、ここで重要なのが帳簿です!
消費税も経費を差し引くことができるのですが帳簿がないと経費が認められないのです。
所得税は帳簿がなくても支払いがあるだろうと推測される場合は経費を認めてくれることもありますが、消費税の場合は支払いがあるだろうと推測されても帳簿がないと認めてくれません。
簡単なものでいいので必ず帳簿は作成するようにしましょう!
消費税で経費が認められるかどうかは大違いです。
参考→ 確定申告の準備は帳簿の作成から。集計した帳簿は必ず保管しておく
生活費や貯蓄との整合性も
一人親方に限りませんが、個人の場合は生活費との整合性も見られます。
単純に生活費が月に30万円かかっていれば年間で360万円は利益があるはずです。
貯蓄がたくさんあればそれなりの収入があるはずです。
生活費や貯蓄などから利益がどれくらいあるのかを推測されることもあります。
ちなみに税務署は銀行に照会をかけることができるので隠してもわかってしまいます。
所得金額(利益)が妥当かどうか
利益が100万円として申告していたとすると、その金額で家族が生活できるかどうかも確認されます。
家族4人で1年間を100万円で生活できるのか?と疑われるわけです。
奥さんが働いていればその分も加味して考慮されます。
あまりに生活費に充てる利益が少ないと売上が漏れているか経費に生活費が入っている可能性があります。
手間受けなのに経費が多すぎる場合(利益が少ない場合)もチェックされます。
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まとめ
やはり大きなところとしては売上と外注費です。
特に現金でやり取りしている場合はちゃんと領収書などを保管しておきましょう!
税務調査でお困りの際はご相談ください。
今までに何度も領収書やレシートがないケースのご相談をお受けしてきました。
やましいこと、相談しにくいと思うときこそぜひご相談ください。
ご相談は下記よりお願いいたします。
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