個人の税務調査の不安を和らげます

個人の税務調査で発生した追徴税額や加算税は経費にできる?消費税・事業税・国民健康保険を忘れないように

    
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個人の税務調査で発生した追徴税額や加算税は経費にできる?消費税・事業税・...

 

税務調査で発生した追徴税額で経費にできるものとできないものがあります。

すべてが経費にできるわけではありませんので注意が必要です。

・消費税

・事業税

これらは経費にすることができます。

国民健康保険は所得控除となりますのでこちらも忘れないようにしましょう。

 

 

 

税務調査による追徴税額

 

税務調査の相談を受けていて多いのは追徴税額に関することです。

  • いくら発生するのか
  • どんな税金をはらわないといけないのか
  • 罰金はどれくらいなのか

これらの質問が多いです。

 

税務調査となると追加の税金が発生すると思われているので支払に関することについて不安を感じるケースが多いです。

税務調査が行われても必ずしも追加の税額が発生するとは限りません。

実際に今まで何度も追加の税金が発生せずに終わったこともあります。

税務調査についてまとめたページを作りました!この記事に知りたい情報が無い場合は下記も確認してみてください。


→ ・税務調査についてまとめたページ

 

税務調査で発生するもの

 

税務調査によって何かしらの誤りがあると追加の税額が発生することとなります。

通常、発生するものとして

  • 所得税
  • 消費税
  • 住民税
  • 事業税
  • 国民健康保険

などがあります。

それぞれの状況によって発生する税目は変わります。

例えば、国民健康保険は土建国保などに加入していれば発生することはありませんし消費税の納税義務がなければ消費税の納税をすることもありません。

 

簡易課税という計算方法を選んでいたら何も影響しないこともあります。

多額の追徴税額が発生することも

 

税務調査は最大で7年間の修正が必要となることがあります。

さらには重加算税となると多額の支払となります。

 

事業規模にもよりますが、何百万円・何千万円もの支払が必要となることもあります。

実際に何千万円もの支払が発生したケースもあります。

 

税務調査によって何も問題なく終わることもあれば多額の税額が発生することもあるのです。

 

なぜ多額の税額が発生するのかというと、簡単にいえば大きな間違いがあるからです。

 

一番負担が重くなるのは脱税行為があるときです。

 

脱税をしていると一番負担が重くなります。

 

脱税をしていなかったとしても大きな間違いがあると税金も多額となります。

 

参考 → 重加算税になるもの・ならないもの

 

 

納税できないときは相談

 

もし、一括で納税できないときは個別に相談することが必要となります。

差押えを心配されるケースが多いのですが、しっかりと相談をしておけば差押えまでいかないことがあります。

 

必ず相談するようにしましょう!

 

参考 → 納税ができないときは必ず相談する

 

追徴税額は経費にできる?

 

ご質問が多いのは、追徴税額は経費にできるのかどうか?です。

経費にできるものとできないものがあります。

 

経費にできるものは

  • 消費税
  • 事業税

です。

 

消費税と事業税は経費にすることができます。

租税公課として経費にすることが多いです。

 

消費税は納税していなくても申告書を提出したときに経費にすることができます。

 

2023年に税務調査によって消費税の修正申告書を提出したら2023年分の所得税の確定申告をするときに租税公課とすることができます。

 

・2023年に消費税の修正申告書を提出

・実際に納税したのは2024年

 

このようなケースでも2023年に経費とすることができます。

 

 

国民健康保険は所得控除で

 

税務調査によって所得金額が増えると国民健康保険も追加の支払が発生することがあります。

 

追加で発生した国民健康保険は支払をすると支払をしたときに所得控除することができます。

 

2023年に5年分の国民健康保険を支払うと支払った金額のすべてが2023年に所得控除することができます。

 

そのため、何十万円・何百万円もの所得控除をすることもあります。

 

所得税や住民税は経費にできない

 

所得税や住民税はいくら支払をしたとしても経費にすることはできません。

何百万円の支払をしても経費にすることはできないのです。

 

帳簿をつけるときは「事業主貸」として処理することとなります。

 

よく「今年は税務調査でたくさん税金を支払ったから確定申告での納税はないでしょ」と聞かれるのですが、そんなことはないのです。

 

所得税と住民税はいくら支払っていても何ら控除できません。

 

加算税や延滞税は経費にできる?

 

税務調査によって追徴税額が発生すると加算税や延滞税も発生します。

過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などがケースによって発生します。

 

こららの加算税は経費にすることができません。

 

重加算税は多額になることが多いのですが、これもいくら支払っても経費にすることはできません。

 

延滞税も同じく経費にすることはできません。

 

税務調査についてまとめたページを作りました!この記事に知りたい情報が無い場合は下記も確認してみてください。


→ ・税務調査についてまとめたページ

 

経費にできるものは忘れないように

 

まとめますと経費にできるのは

  • 消費税
  • 事業税

となります。

 

これらは経費にすることができますから税務調査が終わった後に確定申告をするときには経費に入れるのを忘れないようにしましょう!

 

国民健康保険も支払をしていれば控除できますのでこちらも忘れないように。

 

私も税務調査のご相談をお受けしております。

お困りの際は下記よりご相談ください。

※サービス案内
税務調査でお困りの方はこちら→ 税務調査サービス

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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