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源泉所得税とは?給料や税理士などの支払いがあったら納付忘れに注意!

    
所得税法の理論
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源泉所得税とは?給料や税理士などの支払いがあったら納付忘れに注意!

よく耳にする源泉所得税について書いてみます。
会社員でも個人事業主でも法人でも「源泉所得税」は関わってきます。
源泉所得税とはどのようなものか理解しておきましょう!

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源泉所得税とは

源泉所得税とは、その名の通り「所得税」です。
会社員や個人事業主が納めている所得税と同じです。違うのは、納め方。

所得税には厳密にいうと、申告所得税と源泉所得税の2つがあります。

申告所得税は、確定申告をして税金の申告納税をするものです。
自分で申告するので申告所得税といいます。
個人事業主は確定申告をして納税するので申告所得税となります。
※個人事業主でも天引きされるケースがありますので後述します。

源泉所得税は、天引きされる所得税のことです。
会社員は毎月の給料から所得税が天引きされますよね。その天引きされているのが源泉所得税です。会社員なら誰もが源泉所得税と関わっているのです。

大きな違いは、天引きされるかどうかということ!

源泉所得税は義務

実は源泉所得税は義務なのです。
会社員が給料をもらうときに源泉所得税が天引きされるのは義務だからです。
給料を支払うときには所得税を天引きしないといけない、と決まっているのです!

「所得税は自分で確定申告するから天引きしないで」と言われて天引きしていないと違反となってしまうのです。

源泉所得税の納税義務は?

会社が従業員に給料を払います。その際に源泉所得税を天引きする。
その天引きした源泉所得税は会社が国に納付します。
納税義務があるのは会社なのです。

仮に源泉所得税を天引きしていなかったとしても会社が支払いをしないといけません。
源泉所得税の天引きを忘れてしまったら、後で本人から徴収しないといけなくなります。

個人事業主が奥さんや従業員に給料を支払うときにも源泉所得税の天引きが必要です。
個人事業主も天引きした源泉所得税を国に納付しないといけません。

給料を支払う側が所得税を天引きして国に納付しないといけないのです。

ちなみに奥さんなどに給料を払って経費にできるのは青色申告のメリットです。

参考→ 青色申告のメリットは?

源泉所得税を天引きするのはどんなとき?

源泉所得税は給料だけではありません。
所得税法に定められており、このような場合には源泉所得税が必要と書いてあるのです。
細かく書くとめちゃくちゃ長くなるので、主なところだと、

  • 給料
  • 税理士や弁護士などの士業(行政書士は除く)
  • デザイナーなど
  • 原稿料や講演料
  • プロ野球選手やプロサッカー選手など
  • ホステス・コンパニオン

などなど。
これらの方々に報酬を支払う際には源泉所得税が必要となります。

東京税理士界

税理士も源泉所得税は注意する

源泉所得税が必要かどうかの判断には税理士も気を使っています。
必要なのにしていなかったりすると罰金がかかってしまうので慎重になるのです。

税理士が気にするのは、支払先が個人のとき。
相手が法人だったら基本的に源泉所得税は必要ありません。

税理士報酬を支払うときには源泉所得税が必要なのですが、相手が税理士法人だと源泉所得税は不要なのです。

支払先が個人だったら「源泉所得税が必要かも」と気にした方がいいです。

天引きした源泉所得税の納付は?

天引きした源泉所得税は翌月10日までに国に納付します。
5月に支払った給料で天引きした源泉所得税は6月10日までに国に納付しなければいけません。10日が土日だったら翌日まで。

特例として、従業員が10人未満の場合は年2回とすることもできます。

その場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を提出します。
大抵は開業したり法人化した際に開業届などと一緒に提出しているでしょう。

参考→ 開業した際に提出すべき届出書と書き方など

年2回にすると、1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を1月20日までに納付となります。

半年分を納付することになるので結構な金額になりますので注意しなければいけません。

源泉所得税の納付遅れは罰金

源泉所得税の納付が遅れたら罰金がかかります!
たとえ1日でも遅れたらダメ。非常に厳しいです。

罰金は、不納付加算税と延滞税がかかります。

不納付加算税は10%(税務署から指摘される前なら5%)かかります。
たった1日でも遅れたらかかってしまうので非常に勿体無い!

絶対に納付を忘れないようにしましょう。

納付書の写真

給料や税理士報酬を支払ったら注意

給料の支払いや税理士報酬の支払いがあったら源泉所得税の納付が必要だと覚えておきましょう。税理士の他に司法書士・弁護士・社会保険労務士などがよく出てきます。

源泉所得税はとにかく「納付忘れ」が多いです。

たった1日でも納付が遅れてしまうだけで罰金がかかってしまうので絶対に忘れないようにしないといけません。顧問税理士がいればその都度教えてくれるでしょうが、税理士がいない場合は自分で手続きをしないといけません。

実は、税務署から問い合わせがあるのも源泉所得税関係が多いのです。
「源泉所得税の納付が確認できないのですが・・・」という問い合わせが非常に多い。
納付忘れが多いので税務署のチェックしているのです。

参考→ 税務署からのお尋ねにはきっちり対応しよう!

「給料・税理士などの支払いがあったら源泉」と覚えておきましょう!

まとめ

源泉所得税は会社員だけでなく個人事業主、法人にも関わってくるものです。

注意点をまとめると、

  • 支払う側に納税義務がある(給与を支給する会社側)
  • 1日でも納付が遅れたら罰金がかかる
  • 支払い相手が個人だったら源泉所得税が必要かもしれない

という点。

間違いが多いのは、源泉所得税を天引きしないといけないのにしていないケース。
請求書に源泉所得税が明記されていればいいのですが、そうでない場合もあります。

今まで見てきたなかでは、デザイナーさんへの支払い時に天引きしていないことが多いです。個人のデザイナーさんへの報酬は源泉所得税を天引きするのですが、天引きしないでそのまま支払ってしまっている・・・。

支払いの相手先が個人だったら源泉所得税が必要かもしれない、と意識しておきましょう!

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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