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確定申告で還付されるのはどんなとき?還付もれはもったいない!

  
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確定申告で還付されるのはどんなとき?還付もれはもったいない!

確定申告を意識する時期となって来ました。確定申告は税金を支払うものだけでなく還付されることもあります。

還付されるのに申告しないのはもったいないですよ!

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確定申告で還付されることもある

確定申告と聞くと「税金を支払う」ものというイメージが強いです。
事業をやっていたりすると確定申告で1年分の税金を計算する必要があります。

確定申告は毎年3月15日までに前年の税金を計算して確定申告書を税務署に提出しなければいけません。同時に計算した税金を支払う必要もあります。

ただ、場合によっては税金が還付されることもあります。

サラリーマンは年末調整で「精算」される

サラリーマンであれば給与をもらうときに所得税が天引きされていますが、この天引きされた所得税は「前払い」のようなものです。この前払いされた所得税を精算するのが確定申告なのです。

例えば、年間で12万円所得税を天引きされている人が確定申告で精算してみたら10万円でよかったとすると2万円が戻ってくることになります。

サラリーマンの場合はこの「精算」は年末調整で行うことになります。
わざわざ確定申告しなくてもよいのです。
よく「年末調整すると還付金がある」と言われますが、これは前払いした所得税が精算されて戻ってきているのです。

参考→ 年末調整の還付金を増やして住民税を減らそう

確定申告すると税金が戻ってくる場合は?

なぜ確定申告で税金が還付されるのか?

それは前払いしている税金が多かったからです。

例えば、今年中に結婚して奥さんが扶養になったりすると差額が発生します。
結婚する前と結婚した後では状況が違うからです。
結婚して扶養ができたことにより、「独身という前提」で前払いしていた所得税の金額と
「扶養がいる」所得税との差額が発生するのです。

赤ちゃんの画像

ウチの次男は12月31日生まれです。昔は扶養控除が増えるので「親孝行な子供」なんて言われましたが、、、。今は16歳未満は扶養控除がなくなりましたね。。

どんなときに税金が戻ってくるの?

確定申告すると還付されるケースもありますが全員が還付を受けられるわけではありません。

確定申告をすると税金が還ってくるケース

  • 医療費がある
  • 寄付金がある
  • 地震や盗難に遭った
  • 住宅を購入した
  • 年の途中で退職して再就職していない
  • 年末調整をしていない
  • 年末調整のときに生命保険料控除や扶養を忘れた
  • 副業で損失がある
  • 株の配当金があり、株の譲渡損失もある(上場株式)
    などです。

税金が戻ってくるのに申告しないのはもったいないです。
しっかり還付を受けるようにしましょう。

医療費や住宅ローン減税は確定申告が必要

医療費控除は年末調整では控除できませんので、確定申告が必要です。
忘れてしまうと還付を受けることはできません!
特に出産をした場合などは要注意です。
参考→ 出産したら医療費控除を忘れずに!

意外と忘れがちなのが住宅ローン減税。
一年目は確定申告が必要ですので忘れないようにしましょう。
住宅ローン減税は20万円・30万円とか控除できる場合もありますので忘れたら影響が大きいですよ!

地震の被害を受けた場合は雑損控除

熊本など大きな地震がありましたが、地震や盗難などの被害にあった場合は雑損控除が受けられます。
意外と知られていなかったりするので、受けられるのに受けれないケースもあります。
非常にもったいないですから受けられるかどうか確認しましょう!

雑損控除は別記事に詳しく書いていますので参考にして見てください。

参考→ 地震などの災害を受けた場合は雑損控除が受けられる

副業があるなら確定申告を!

会社員で副業をしている人も多くなって来ました。
オークションなどネット関係で稼ぐ人も多くなり税務署も目を光らせています。
ネット収入専門の税務調査官もいるくらいです。

参考→ 情報技術専門官。ネット収入専門の税務調査官もいる!

副業ですが、仮に赤字になった場合には税金が還付となることもあります。
事業所得として赤字となった場合は給与などと相殺できるので還付となるのです。
副業が事業所得か雑所得かで扱いが変わって来ます。
こちらも詳しく別記事にしています。

参考→ 副業の赤字に注意!事業所得にして還付を受けるのは大丈夫?

確定申告書を早く提出すれば還付も早い

所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15日が期限となっています。
3月の期限間際の混雑した時期に申告すると還付処理も時間がかかってしまいます。

実は還付申告は1月からでも行うことができます。

書類などが揃えば2月16日まで待たなくてもその前に申告をすることができます。
実際に税理士の中には1月の初旬に確定申告書を提出している人もいます。
1月になればどの税務署も還付申告を受け付ける体制ができているはずですから、早く確定申告書を提出すれば早く還付されることとなります。

控除証明書の画像

急がなければ期限後でも

確定申告は毎年3月15日が期限ですが、還付申告の場合は期限が過ぎてからでも大丈夫です。
還付の時期にこだわらないのであれば、期限を過ぎて空いている時期に行った方が丁寧に相談にのってもらえるでしょう。

確定申告の時期には税理士等が無料相談を行っています。
こちらを利用してみるのもいいと思います。

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まとめ

税金の相談を受けていると意外と還付忘れが多いです。
確定申告すれば税金が戻って来るのにしていない人が非常に多いんですね。

恥ずかしながら私の親も還付もれがありました。。
過去2年分を申告して還付してもらいました。

意外と忘れがちですから還付を受けられないか見直して見ましょう!

内田
還付もれは勿体無い!一度チェックしてみましょう

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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