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節税の前にやるべき3つの基本。保管・帳簿作成・期限内申告(納付)

    
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節税の前にやるべき3つの基本。保管・帳簿作成・期限内申告(納付)

 

一番の税金対策は最初からちゃんと確定申告しておくことです。
後で多額の税金が発生してもどうにもなりません。

 

やるべきことをキッチリとやっておくことが一番の税金対策となるのです!

 

 

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税金対策はちゃんと確定申告することから

 

誰もが税金は払いたくありません。

払わなくていいなら絶対に払わないし少しでも減らせるものなら減らしたい。

誰もがそう思っているはずです。

税金・節税対策は誰もがやりたいと思っているはずですよね。

 

 

一番の税金対策は、初めからちゃんと申告しておくことです!

 

期限までに確定申告書を提出し納税もする。

当たり前のことですが余計な税金を払わないために非常に大切なことです。

 

やるべきことをちゃんとやっておくことが一番の税金対策となります。

 

税務調査についてまとめたページを作りました!

税務調査についてまとめたページ

 

「ちゃんとやっておけばもっと税金を減らせた」

 

税務調査などで多額の税金が発生することがあります。

「とてもこんな税金払えない・・」「どうにかできないか」と相談されるケースが多いです。

もちろんできる限りのことはしますが、正直なところどうにもできないのが現状です。

 

領収書が残っていない、帳簿もつけていない、申告書の提出をしていない。

 

このような状況ですと税務調査でかなり厳しい結果となることが多いです。

もちろん領収書が残っていないからまったく経費が認められないということはありません。

帳簿がないからダメ、ということもないです。

 

参考→ 領収書がなくても経費にする方法

 

 

ただ確実に言えるのは「最初からキチンとやっていればもっと税金を減らせた」ということ。

領収書を保管し、帳簿をつけておけばもっと税金を減らせたというケースはたくさんあります。

 

後からなんとかしようとしても限度があります。

節税の前にやるべき3つの基本

 

もっと税金を減らしたい、節税したいと相談を受けることが多いです。

節税の手法もたくさんあるので提案させていただいていますが、話を聞いてみると領収書を保管していなかったり何も帳簿をつけていないというケースもたくさんあります。

 

節税を考える前に基本的なこととして

 

  • 領収書・請求書を保管しておく

  • 帳簿をつける

  • 期限までに申告・納付

この3つをしっかりとやりましょう。

 

領収書の保管

 

「領収書がまったく残っていない!」というケースがたくさんあります。

いつか税務調査があったときに領収書がないと経費を認めてもらうことが困難となります。

保管はキッチリと貼る必要はなく袋などにいれておくだけでもいいです。

とにかく保管しておくことが大切です。

 

 

参考→ 領収書の簡単な保管方法

 

 

帳簿をつける

 

今は白色申告でも帳簿の作成が必要です。

簡単なものでいいのでちゃんとつけるようにしましょう!

 

特に消費税を支払う課税事業者の方は帳簿が必須です!

所得税は帳簿がなくても経費を認めてくれるケースもありますが、消費税は帳簿がないと経費を認めてくれません!

 

非常に多額の税金が発生することになってしまいます。

 

 

期限内に申告・納付をする

 

青色申告の65万円控除を受けている場合は期限内に提出しないといけません。

期限を過ぎてしまうと65万円控除が受けられません!

 

期限後申告ですと税務調査のときの罰金も違ってきます。

重加算税の割合も申告書の提出が期限内か期限後かによって率が変わってきます。

 

参考→ 税金の支払いが遅れたり支払わないでいるとどうなる?

 

まとめ

 

誰もが税金を減らしたいと考えます。

余計な税金を支払うことにならないためにも基本的なことはやっておきましょう!

 

後で後悔しても遅いのです。

 

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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