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個人事業主の税務調査で調査年分が7年分となった事例と防止策

    
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個人事業主の税務調査で調査年分が7年分となった事例と防止策

個人事業主の税務調査の最長期間は7年間です。

7年間となった例を書いてみます。 調査期間が7年になると負担がかなり大きいのでなるべく防ぎたいところです。

 

 

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この記事の内容について簡単にお話ししました。 

 

個人事業者の税務調査の期間

 

  一般的に税務調査の期間は

  • 3年
  • 5年
  • 7年

となります。

 

何も問題がなければ3年。 大きな問題があると5年。 脱税等があると7年になります。  

 

税金の時効は原則として5年間とされています。

ただし脱税等がある場合は時効が2年間とまって7年間とされます。  

 

最初に税務署から連絡がきた時に伝えられるのは3年間と言われることが多いのです。

時効は5年間ですが最初からすべての調査を5年間やっていると大変なこともあり、実務上は3年間と言われます。 問題があると5年、脱税があると7年になります。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

7年だと重加算税も

 

  調査期間が7年間になるのは脱税等がある場合です。 となると、、重加算税もかかります。  

 

調査期間が7年間となり、さらに重加算税もかかるとなるとものすごい負担となることもあります。  

 

税務調査では7年間・重加算税は避けたいところです。  

 

参考→ 故意に売上を抜くと7年間・重加算税になる  

 

 

調査期間が7年間になった事例

 

  今まで調査期間が7年間となったケースを一部書いてみます。

  • 売上金額を意図的に減らしていた
  • 別の銀行口座に振り込まれていた売上を隠していた
  • 架空の経費を入れていた
  • 領収書を改ざんしていた
  • 税務署の質問に嘘の回答をしたと判断された
  • 経費にならないことをわかっていながら生活費を経費に入れていた

  などなど。  

 

 

「意図的に」がポイント

 

  調査期間が7年間となった事例をいくつか挙げましたが、共通しているのは「意図的に」です。

 

  わざと売上を減らした。

わざと売上を隠した。

わかってて架空の経費を入れた。

わかってて生活費を経費に入れた。

・間違えていることがわかってて申告した。  

 

わざと、わかってて、意図的に、間違えた申告をした場合は調査期間が7年間となり重加算税とされてしまう可能性が非常に高いです。  

 

逆に言えば、意図的でないと判断されれば重加算税にならないこともあります。 (守秘義務の関係で事実を一部変えているところがあります。)  

 

実際にあったケースでは、毎年適当な数字を書いて申告していた納税者がいました。

 

通帳など何も確認せずに本当に感覚で適当な数字を売上と経費に書いていたのです。 当然ながら実際の数字とは異なっていたことはわかっていました。  

 

税務調査でも事実と異なることがわかってて申告していた点が問題視されましたが、結果として重加算税とはなりませんでした。

 

理由は、過大申告となっていた年もあったから。  

 

適当に申告していたので、実際よりも少ない年もあれば多く申告している年もあったのです。 実際により税金を多く払ってしまっている年もあったんですね。

そのため「意図的に」少なく申告したとは判断されなかったのです。

 

意図的でないならその説明を

 

  意図的に間違えたのかどうか、が非常に重要なポイントとなります。 わざと少なく申告したのではない場合にはちゃんと説明しなければいけません。  

 

上記のように、適当に申告していた場合のような少ない年もあるけど 多い年もあった場合は「わざと多く申告することはない。

 

何かを意図していたわけではない」と説明しました。

 

  意図的でないことはしっかりと主張しておく必要があります。  

 

参考→ 重加算税になるもの・ならないもの  

 

嘘の回答をした

 

  意図的な間違いの他に重加算税となったのは嘘の回答をしたと判断されたときです。

 

  売上金額が大きく違っていたことを税務署から指摘されてどのように売上を計算していたのかを質問されました。 回答は「通帳に入金された金額を電卓で計算した」とのことでした。 

 

ですが、実際に通帳を確認してみるとしばらく記帳していなかったために合計記帳となってしまっていたのです。 数ヶ月分がまとめて記帳されてしまっていたので「通帳を見て電卓で計算」することができない状態でした。  

 

さらに実際に税務署が通帳で確認できる売上を合計してみても申告された売上金額とまったく違ってたのです。

 

そのため税務署側で虚偽の回答をしたと判断されて重加算税となってしまいました。   このケースは売上金額の間違いが少額ではなく毎年数百万円も違っていたことも影響していました。  

 

税務署からの質問に対して虚偽の回答はしないようにしましょう。 もし、すぐに回答できない場合には調べてから後日に回答すれば問題ありません。  

 

7年間にならないために

 

  税務調査の期間が7年間になるのは、脱税等があると判断された場合です。  

 

対策としては、

  • 間違いを意図的だと判断されないようにする
  • 嘘はつかない
  • 間違いがわかっている場合は事前に修正申告をする

といったことが大切です。  

 

単純な間違いや勘違いならまったく問題ありません。 問題なのは「わざと」「意図的に」です。  

 

もし、意図的ではないのに金額が大きな間違いをしてしまっているならそれをちゃんと説明しなければいけません。   嘘の回答もしないようにします。  

 

事前に修正申告することも

 

  もしすでに間違いがわかっているなら修正申告書を提出することも検討すべきです。

 

税務署から税務調査の連絡が来てからでも申告の間違いがわかっているのであれば修正申告をすることは可能です。  

 

税務調査の前に自分から修正申告書を提出した場合は税務署から間違いを指摘されたわけではありませんので自主的な修正申告となります。

 

自主的な修正申告の場合は調査期間が7年間になる可能性は低くなります。 (絶対に7年間にならないわけではありません)  

 

参考→ 売上が間違っている・除外している場合の税務調査対策  

 

税務署から税務調査の連絡があったら申告している内容を見直してみましょう。

 

思いもよらなかった誤りが見つかることもあります。 実際に間違いはないだろうと思っていたのに見直してみたら何百万円も間違っていることもありました。  

 

もし修正申告をする場合は5年間の見直しをしましょう。  

 

参考→ 修正申告する場合は5年間を検討する  

 

申告してから時間が経っていることもあり落ち着いて見直してみると誤りが見つかることもあります。  

 

このページに知りたい情報がない場合は下記も確認してみてください。 ・税務調査についてまとめたページ

 

まとめ

 

  調査期間の時効は原則として5年間です。 7年間になるのは脱税などがあった場合です。

  • 意図的に間違ったと思われないようにする
  • 嘘はいわない
  • 誤りに気付いているなら修正申告を検討する
  • 確定申告の内容を見直して間違いがあったら修正申告を検討する

  一番の対策は、最初から適正な申告をしておくことです。

 

なので今後の申告はしっかりとやっておきましょう!   とはいえ、税務調査は過去の申告を調査されます。

 

もし、7年間になってしまう可能性があるならなにかしらの対策をしておきましょう

 

私も税務調査のご相談をお受けしております。

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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