個人の税務調査の不安を和らげます

個人事業主は帳簿が無い・紛失したときには税務調査対策すべき

    
帳簿の画像
\ この記事を共有 /
個人事業主は帳簿が無い・紛失したときには税務調査対策すべき

 

個人事業主の税務調査では帳簿の確認をされます。 請求書や領収書だけあればいいというわけではありません。

個人事業者は白色申告であってもちゃんと帳簿をつけておく必要があるのです。 ですが、なかなか帳簿をつけるのは大変。

税務調査で帳簿がない場合はどうすればいいでしょうか?  

 

この記事の内容について簡単にお話ししました。

 

税務調査で帳簿は必須

 

税務調査では帳簿の確認をされます。

ほぼ間違いなく帳簿については聞かれます。

今まで立ち会いをさせていただいた税務調査でも帳簿については必ず聞かれています。

 

税理士に依頼していれば税理士が帳簿を作成しているでしょう。

自分で確定申告書を作成しているときには自分で帳簿を作る必要があります。

 

国税庁HPに書類の保存等についての記載があります。

→ 国税庁

 

白色申告でも帳簿が必要

 

勘違いされている方も多いのですが、白色申告であっても帳簿は必要です。

領収書だけ取っておけばいいというわけではありません。

青色申告じゃないから帳簿はいらない、というのは間違いです。

 

参考 → 白色申告の帳簿は?

 

帳簿は確定申告書の基礎

 

税務署がなぜ帳簿をしつこく聞いてくるかというと、それが確定申告書の基礎となるからです。

確定申告書を作成するときには収支計算書や青色決算書に売上や経費を記載します。

その売上や経費をどのように計算したのか?を表すのが帳簿です。

税務署は決算書に記載された売上・経費の根拠を知りたいのです。

「交際費100万円」と書いてあったらその内訳を知りたいのです。

いつ、どこで、いくら使って100万円なのかを帳簿を見て把握したいわけです。

 

帳簿はどうやってつける?

 

帳簿って面倒なイメージがありますがそんなことありません。

青色申告の65万円控除を受ける場合には複式簿記という複雑な処理が必要となりますが、白色申告などの帳簿は家計簿みたいなもので大丈夫です。

 

・8月7日 500円 スターバックス 打ち合わせ代

・8月8日 2000円 ガスト 接待飲食代 A社のBさんと

・8月9日 220円 セブンイレブン 文房具

 

こんな感じでいいんです!

 

(わかりにくいかもしれませんが国税庁のHPに帳簿についての記載があります。)

→ 国税庁

 

これだったら簿記を知らなくても書けますよね。

 これを項目ごとに書いていけばいいだけです。

消耗品費、接待交際費、旅費交通費などその項目ごとに書きます。

 

コピー用紙などに書いてもまったく問題ありません。

 

消費税は帳簿が必要

 

特に消費税には注意が必要です。

消費税を納めている課税事業者は帳簿を保存することが義務となっています!

 

実際に税務調査で指摘されたこともあります。

消費税も所得税などのように経費のようなものを差し引くことができるのですが、その要件として帳簿を保存しておくことが必要なのです。

 

帳簿がないから経費を認めない、とはすぐにはなりませんが作成するように言われることがあります。

 

参考 → 何も資料がない場合に怖いのは消費税

 

帳簿がないときは

 

  中には全く帳簿をつけていない方もいますが今、何も言われていないのはたまたまです。

 

  今まで帳簿をつけていない方は今からでもちゃんとつけるようにしましょう!  

 

過去の取引については覚えていないものもあるでしょうが、今からでもわかる範囲でつけておくべきです。  

 

基本は通帳を確認すること!

  過去の帳簿を今から作るのは非常に困難。 正確な帳簿を作るのなんて不可能です。 ですが、おおよそでいいので作るべきです。 基本は通帳を確認することです。

 

通帳を見れば大体の入金と出金がわかります。それを元に帳簿を作っていきます。 帳簿は先述したように家計簿的なもので構いません。

 

・8月7日 10,800円 東京電力 電気代

 

のように記入していけばいいだけです。  

 

本当に何も資料がなかったら

 

  税務調査では過去3年から5年分を見ることとなります。 5年前の書類なんてないよ・・・という方も少なくありません。

 

「何もありません!」と言って税務署が「はい、わかりました」とはなりません。   何かしら根拠を示す必要があります。

飲食店であれば、客単価2,000円 × 1日の人数30人 × 営業日数25日 =1ヶ月の売上ができます。

 

これを12ヶ月分にすれば1年分の売上となりますよね。原価は売上の30%で計算するとか。  

 

ちゃんと合理的に説明できるようにしておくことが大切です。 領収書も必要ですよ!  

 

税務署は根拠を知りたがる

 

  税務署が知りたいのは根拠です。  

 

確定申告書に売上が2,000万円と書いてあったら、どうやって計算して2,000万円なのかが知りたいのです。消耗品費に100万円とあったら何を集計して100万円なのか。  

 

確定申告書に書いた数字の根拠は絶対に残しておく必要があります!   確定申告書を作成するときには、売上や経費を集計しますよね。 その集計したものは絶対に保存しておきましょう!  

 

参考 → 確定申告書を作成した人に話を聞かれることも

 

まとめ

  領収書や請求書だけあればいいと思われがちですが、帳簿も必要となります。

青色申告の65万円控除を受けていたら複式簿記でキッチリとつける必要がありますが、白色申告であれば家計簿的なもので大丈夫です。  

 

帳簿は絶対に必要ですからちゃんとつけるようにしましょう。 過去の帳簿がない場合はわかる範囲でいいので作るようにしましょう。

 

私もご相談をお受けしております。

 

 

※サービス案内
税務調査でお困りの方はこちら→ 税務調査サービス
  お困りの際はご相談ください。

 

 

The following two tabs change content below.
税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

[speheader position="right"]個人の方の税務調査専門です!

[/speheader]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.