借入金の返済や税金を払っても経費にならない!
よく質問されるのですが「借入を返済したから税金減るでしょ?」というもの。
借入金を返済しても税金は減りません。
税金に影響しない入出金を知っておきましょう!
税金を支払っても経費になりませんよ。(例外もあり)
借入金の返済しても税金は減らない
勘違いされている方が非常に多いのですが、借入金を返済しても税金は減りません。
借入金の返済はお金が出ていくので経費みたいなものだと思っている方が多いのです。
残念ながらいくら借入金を返済しても税金は減りません!
どうやって説明すればいいか難しいのですが、逆に借入をしたときのことを考えればわかりやすいです。
借入をしてお金が入金されたときには税金がかかりませんよね。
お金が銀行口座に実際に入金されるわけですが、それに対して税金はかかりません!
なので返済したときも税金は減らないのです。
借入金の返済は借りたものを返しただけなので税金は減らないのです。
ただ、利息は経費になります。
税金に影響しない入出金
入金があっても税金が増えない、出金しても税金が減らない、このような取引もあります。
お金が増えたり減ったりしたからといってそのまま税金に影響するわけではないのです。
入金があっても税金が増えないもの(収入にならない)
- 借入金の入金
- 預かり金のようなもの
- 仮受金
- 事業主からの入金
- 前受金
このようなものは入金があった時点で収入にはなりません。
借入金や預かり金・仮受金はいずれ返すものです。
一時的に入金されたけど後で返すものには税金がかかりません。
新規の取引先から営業保証金などを預かる場合もありますが預かるだけなので税金はかかりません。
大家さんが敷金を預かっても税金がかかりません。これらはいずれ返すものなので入金があってもその時点では税金がかからないのです。
ただ、返さないことになったら税金がかかります。
返さないということはもらってしまうことになるので税金がかかります。
前受金は注意
来月分を先に入金してもらうのはよくあることです。
来年分を先に入金してもらうとかも。
資金繰り上は先に先に入金してもらうことは非常にいいことです。
税金上は、入金時に売上とはなりません。
来年分だったら来年の売上になります。
厳密にはモノを納品したとき、サービスを提供したときが売上になるのです。
来月に納品するものを今月に入金されても今月の売上ではありません。来年のコンサル料金を今年に入金されても今年の売上ではありません。来年にコンサルをしたときの売上になります。
前受金は入金時では売上にはなりません。入金と売上になる時期がずれますので注意しましょう。
支払っても税金が減らないもの(経費にならない)
- 借入金の返済
- 敷金や保証金
- 保険料(契約による)
- 土地など
- 生活費の引き出し
- 前払い
- 税金
これらは支払っても経費にはなりません。
借入金の返済は借りたものを返しただけですので経費にはならない。
利息は経費になります。
敷金などのようにいずれ戻ってくるものは経費にはなりません。保険も契約内容によっては経費になりません。
あまりないですが、土地を買っても経費になりません。建物など資産になるものは減価償却といって少しずつ経費にできますが土地は経費になりません。
前払いのものは前受金の逆でモノが納品されたときやサービスを受けた時に経費になります。
税金を払っても税金は減らない
これも聞かれることが多いです。
税金の支払いをしても経費にはなりません!
所得税や住民税、法人税などを支払っても経費になりません。
延滞税などの罰金もダメ。
住民税をたくさん払ったから経費になるでしょ?と聞かれることがありますがいくら住民税を支払っても経費にならないので税金は安くなりません。
例外として、消費税・事業税は経費になります。(法人・個人事業主とも経費)
自動車税や固定資産税も事業用であれば経費になります。
基本的に税金は経費になりません。例外として一部が経費になるのです。
まとめ
借入金を返済すれば経費になる、と思っている方が非常に多いです。
借入金は借りたものを返しただけなので経費になりません。
頑張って前倒しで一括返済しても、経費にはならないのです。
入金があったら収入・出金があったら経費というわけではありませんので基本的なことは抑えておきましょう!
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