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法人化(法人成り)後に支払うべき税金の種類とスケジュールまとめ

    
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法人化(法人成り)後に支払うべき税金の種類とスケジュールまとめ

 

法人化(法人成り)すると個人事業とは異なり法人にかかる税金を支払うこととなります

法人にかかってくる税金は個人事業主よりも多くの種類があります。大まかにでも把握しておきましょう。

 

個人事業主と同じく自分で計算して申告・納付するのが原則。

 

法人が支払うべき税金とそのスケジュールについて知っておきましょう!

 

 

 

法人化(法人成り)後に支払うべき税金は7種類

 

税金の種類は山ほどあるので本当に厳密にいうと何種類になるかわかりません。

主なものとしては7種類です。

 

  1. 法人税
  2. 道府県民税
  3. 市民税
  4. 事業税
  5. 地方法人税
  6. 消費税
  7. 償却資産税

 

の7つです。

 

個人事業でも所得税の他に住民税などいろいろと税金があったように法人もいろいろと納税が必要です。

 

7の償却資産税以外は決算により申告納税することになります。

 

法人税

 

法人税は個人事業でいうところの確定申告する申告所得税と同じような感じです。

法人税の計算は利益に基づいて計算されますので、赤字の場合は納税が発生しません。

 

決算書の利益をもとに計算するのですが、法人税が難しいのは、決算書の利益=税金がかかる所得 ではないこと。

 

決算書では1,000万円の赤字でも法人税の所得は500万円のプラス、何てこともありえます。

この辺りを詳しく書くと難しくなってしまうので省きますが、法人税の申告書は自分ではできない、というのはこの辺りが原因となっています。

 

法人化(法人成り)すると申告業務の難易度が急に上がります。素直に税理士にお願いした方が無難です。

 

道府県民税・市民税・事業税

 

この3つを合わせて「地方税」とも言われます。

この3つの税金の特徴は、利益をもとに計算するのではなく法人税をもとに計算する点です。

法人税の所得金額などが変わるとこれらの税金も変わってきます。

 

道府県民税

 

その名の通り、都道府県に申告納税する税金です。

道府県民税には均等割といわれる税金があり、均等割は赤字であっても納税が必要。

資本金により金額が異なりますが、一般的に1,000万円以下の場合は2万円となります。

 

市民税

 

これも名前の通り、市町村に申告納税する税金です。

市民税にも均等割があり、赤字であっても納税が必要。
資本金により金額が異なりますが、一般的に1,000万円以下の場合は5万円となります。

 

※赤字の場合は7万円の納税、といわれるのは道府県民税の2万円と市民税の5万円のことです。

市町村により均等割の金額は違う場合があります。私の地元の市では均等割は6万円です。

 

参考→ 赤字でも支払う税金もある。特に消費税に注意

 

 

事業税

 

個人事業主にも個人事業税がありますが、法人にも事業税はあります。

事業税は税金の中では珍しく経費にできる税金です。

資本金が1億円以上の会社になると「外形標準課税」がかかりますが、これも事業税です。

 

 

地方法人税

 

最近できた税金です。法人税と一緒に申告することとなります。

 

消費税

 

消費税は資本金が1,000万円未満なら原則として最初の2期は免税となります。

免税のときは申告書を提出する必要はありません。

3期目は2期前つまり1期目の売上が1,000万円を超えていると納税が必要となってきます。

 

消費税も法人税と一緒に申告します。

 

消費税を滞納しないためにやるべきこと

 

 

償却資産税

 

これが一番馴染みがないかもしれません。

他の6つと違って決算によって申告納税するものではありません。

提出期限が1月末日と決められており、どの会社も同じです。

 

償却資産税はわかりづらいのですが、固定資産税のようなイメージです。

土地や建物には固定資産税、車には自動車税がかかりますよね。
それと同じように会社が持っている備品などにかかる税金が償却資産税です。

 

1個10万円未満のモノは免税、対象となる資産の購入価格の合計が150万円までなら償却資産税はかかりません。

合計が150万円を超えると1.4%の税金がかかります。

 

法人化した後の税金の納税スケジュール

 

法人が納付すべき税金の納税スケジュールも知っておきましょう。
いつ、どんな支払いがあるかを把握することで資金繰りの予定を立てておくことができます。

 

法人の場合は決算期によって納税時期が変わってきます。

 

 

 

ここでは3月決算とします。

 

5月 末日まで 法人税・地方税・消費税・自動車税(あれば)
7月 10日まで 源泉所得税(納期の特例)
11月 末日 法人税・地方税の中間申告納付、消費税の中間申告納付(年1回として)
1月 20日 源泉所得税(納期の特例)
3月 末日 決算

 

3月決算なので2ヶ月後の5月末日までに法人税・地方税・消費税の申告と納税が必要。

7月と1月の源泉所得税は給与を支払うときに天引きした所得税の納付です。

 

11月に中間申告とありますが、前期の納税額に応じて今期分の税金を前払いする制度です。

 

前期の納税額が法人税・地方税は20万円、消費税は48万円以上だと中間納付が必要。

 

前期の納税額が多かったらその半分を今年に前払いしないといけない、と覚えておきましょう!あくまで「前払い」なので決算時に精算することになります。

 

7月と1月の源泉所得税の納付はどの会社でも共通です。

(※源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書の提出が必要)

 

7月と1月に源泉所得税の納付、決算から2ヶ月後に法人税などの納付、と覚えておきましょう!

 

最後に

 

法人化(法人成り)した後は個人事業主のときとは違う税金がかかってきます。

すべてを細かくきっちりと把握しておく必要はありませんが、いつ頃・どんな税金がかかるのかくらいは押さえておきましょう。

 

大まかにでも納税の時期を把握しておけば、急な出費で困ることも無くなります。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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