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個人事業主の確定申告書の提出が遅れたら?期限が過ぎてもすぐに提出を!

    
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個人事業主の確定申告書の提出が遅れたら?期限が過ぎてもすぐに提出を!

個人事業主の確定申告書の提出期限は毎年3月15日と決められています。3月15日が土日の場合は翌日となります。
確定申告書の提出期限までに申告書を提出せず、期限が過ぎてしまったらどうなってしまうのでしょうか?罰則などがあるのですが、何よりも早く確定申告書を提出することです。

個人事業主の方はちゃんと税金の申告をしましょう!

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個人事業主の確定申告書の提出期限は決まっている

毎年毎年やっていても確定申告って面倒で嫌なものですよね。

何度やっても年一回のものなので、手続きややり方を忘れてしまうという方も多いでしょう。。正直言いますと、税理士も同じような気持ちです。確定申告は年に一回だけのことなので、頭の切り替えが必要なのです。ただ税理士の場合は仕事でやっているので何件かやれば切り替えができます。

さて、この確定申告書は提出期限が決まっています。
毎年3月15日です。3月15日が土日だと次の日になります。
平成28年は15日は火曜日なのでそのまま3月15日が期限となります。

税務調査や節税についてまとめたページを作りました。
税務調査のまとめ
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個人の税務まとめ

この期限は「決まっている」ものなので自分で変えることはできません。
個人事業主の確定申告を提出する時期は決められているのです!

ちなみに個人事業主の消費税申告書の提出期限は、3月31日です。
こちらも土日の場合は翌日となります。

個人事業主の、
所得税は、3月15日。
消費税は、3月31日。

それぞれ期限が違いますので注意しましょう!

この時期は税務署も混んでいますよ!
確定申告の時期は税務署は混んでいる。無料相談会を利用しよう。

個人事業主が期限を過ぎてしまった時の罰則は?

個人事業主の確定申告書は提出期限が決まっています。
期限が決まっているのに、その期限までに提出しない場合には罰則があります。

主な罰則は、

  • 青色申告の65万円控除が使えない
  • 青色申告の取り消し
  • 罰金がかかる(無申告加算税、延滞税)

といったところです。

申告が遅れると青色申告の65万円控除ができない

なんといってもこれが一番影響が大きいです。

確定申告書の提出が遅れて一番の罰則は65万円控除が使えないことです。
ちゃんと期限までに申告書を提出していれば65万円も控除できるのに
1日でも過ぎたら65万円の控除ができないのです!
個人事業主にとってこれはものすごく痛いです!!

青色申告の一番とも言えるメリットが使えなくなってしまうんですね。。。

せっかく頑張って帳簿をつけていても、期限に遅れたら65万円控除はできないのです。(10万円控除はできます)

これはものすごく痛いですね。。。

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個人事業の青色申告の取り消しも

基本的に青色申告は「ちゃんと」帳簿をつけて「ちゃんと」申告をすることで税金上の優遇が受けられるものです。「ちゃんと」申告をしない場合には青色申告を取り消されてしまう場合もあります。

青色申告を取り消されてしまうのは、2年連続で期限を過ぎてしまった場合です。

2年間続けて期限より遅れてしまうと、個人事業の青色申告の取り消しがされてしまいます。

2年続けてだからといって「今年遅れても来年ちゃんとやればいいや」というのはダメですよ!そもそも、遅れた時点で65万円控除は使えなくなりますから。個人事業主の税金に与えるインパクトは大きいです。

万が一、青色申告を取り消されてしまっても、もう一度青色申告の申請をすることは可能です。ただし、すぐには認めてもらえません。

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個人事業主は青色申告の取り消しがされてから2年を経ってからでないと「再申請」はできないのです。青色申告で申告書を作成できるのは申請をした翌年からになるので、実際は3年ほど青色申告ができないことになります。

個人事業主には非常に影響が大きいですね・・・

青色申告についてはこちらも!
青色申告とは?メリットが大きいので節税したいなら必須!

罰金がかかる

確定申告書の提出が遅れると罰金がかかってきてしまいます。

  • 無申告加算税
  • 延滞税

がかかります。

せっかくコツコツと頑張って節税しても、余計は罰金がかかっては意味がありません!
節税を考えるのもいいのですが、このような余計な支払いが発生しないようにすることも大切です。
個人事業の税金が減らせても罰金がかかっては仕方ないですよね。

罰金は支払いをしても経費にはなりません。
本当に無駄なものですので絶対に発生しないようにした方がいいのです。

提出期限が遅れたら個人事業の税金はどうなる?

確定申告は申告書を税務署に提出して終わりではありませんよね。
確定申告書を作成して、支払うべき税金が出たらその税金を期限までに納付しなければいけません。

個人事業の税金の納付期限は、所得税が3月15日です。消費税は3月31日。
確定申告書の提出期限と同じですね。

ただ例外がありまして、振替納税といって銀行口座からの引き落としにしている場合は4月の中旬くらいになります。ちなみに平成28年は所得税が4月20日、消費税が4月25日に口座から引き落とされます。

これらの日付は全て期限までに確定申告書を提出した場合です。

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では、期限を過ぎてしまったらどうなるでしょうか?
実は、確定申告書を提出した日がそのまま納税の期限日となってしまうのです。
つまり、確定申告書を提出したら同時に納付もしないといけないんです。
期限が過ぎてから提出するので【期限後申告】と言います。

もともと期限を過ぎてしまっているので当然ですね。。

納税についてはこちらも。
税金の支払いってどうすればいい?3つの方法がある

個人事業主が確定申告書を提出しないとどうなる?

確定申告をしないといけない個人事業主が申告書を提出しないでいるとどうなるでしょうか?
そのままバレずにいける・・・なんてことはありませんよね。

確定申告書を提出すべき個人事業主がいつまでも申告しないでいると税務署から連絡がきます。
はじめは「確定申告書を提出してください」というものだけですが、いつまでも申告をしないでいると、、、罰金などだけでは済まなくなることもあります。

悪質だと判断されてしまうと、捕まることもありえます・・・

こちらも参考に。
マイナンバーで無申告がバレる?税金の無申告のデメリットは大きい!

確定申告とは?申告しないといけない場合としなくていい場合

どうしても間に合わない!税理士もやっている方法

期限までに確定申告書を提出しないといけないことはわかっているんだけど、どうしても間に合いそうもない・・・そんなときは、どうすればいいでしょうか?諦めて期限を過ぎてから提出するしかない、、と考える前にやれることはやりましょう!

24時間やっている郵便局を使う

提出方法は郵送でも可能です。郵送の場合は消印が有効になります。
なので、24時間やっている郵便局で23時50分とかに郵送手続きをしても大丈夫です。ただし、普通郵便ではなくて簡易書留などにする必要があります。

ギリギリまで粘って、夜に郵便局で簡易書留で提出。
これもありです。

深夜や早朝に税務署に直接持っていく

もう一つの方法として、自分で税務署に持っていくこともできます。
実は税務署には確定申告書などの書類提出用のポストがあるのです!
自分で税務署に行ってこのポストに投函すればOK。

しかも、このポストは朝に税務職員が開ける前までに投函すれば大丈夫です。
何時に投函したか、は記録されません。
仮に朝方の4時とかに投函しても記録は残りません。

実は以前勤めていた税理士事務所で一度だけ、この方法を使ったことがあります。

税務署に行かないといけないのでこの方法が使える人は限られますね。。
郵便局での郵送手続きが間に合わない時の最終手段です。

本当にどうにもならないなら・・

何としても期限までには提出すべきですが、本当にどうにもならないなら、、、奥の手があります。

よくないのですが、一旦、現状の数字で申告書を作成して提出するのです!
そして、後から正しい確定申告書を作成して提出する、という方法。
「修正申告書」と言って、当初提出した申告書が間違っていた場合に行う手続きがあるのです。

この方法をやると、はじめの提出がちゃんと期限までにされていれば青色申告の65万円控除を受けることができます。

ネット上の情報だと、売上も経費も0で書いてとりあえず提出する。後で正しい確定申告書を提出すればいい、みたいな情報がありますがこれはちょっとやりすぎです。。。絶対にダメとは言えませんが・・・

修正申告のデメリットも

後で正しい申告書(修正申告書)を提出する方法にもデメリットがあります。
それは、罰金がかかること。

当然ながら期限までに正しい税金を納付することができませんから延滞税がかかってきます。

それと、過少申告加算税という税金もかかります。
「過少」ということで、はじめに少なく申告していたということに対する罰金です。
これは50万円までは5%の、50万円を超える分は15%の罰金。

以前は、自分から「間違っていました」と言って修正申告をすれば過少申告加算税はかかりませんでしたが、改正により5%は絶対にかかるようになってしまいました。

「余計な罰金」はかかってしまう、ということです。

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個人事業主が確定申告書の期限に遅れないために

そもそもですが、確定申告書の作成は早めに取り掛かりましょう!
ギリギリになってしまうと焦りますし、
1年分の作業をまとめてやるので非常に大変です。

事業をやっている方はできれば日頃から領収書の整理をして会計処理をしておくといいです。普段から会計処理をしておけば確定申告の時期に困ることはありません。

何より、節税を考えるときには会計処理は必須です。

個人事業主が確定申告で苦労しないために今からやっておくべき2つのこと

個人事業主は節税のためにも日頃の経理が大切

今、どれくらい利益が出ているのか、最終的にどれくらいの利益が出て、どれくらいの税金になるのか。

個人事業主はこれが分からないと効果的な節税もできません。
100万円なのか、300万円なのか、500万円なのか。。。

個人事業主の節税策はたくさんあるけど、どれをどれくらいやればいいのか、の判断ができません。下手したら節税のやりすぎで逆にお金が減ってしまったなんてこともありえます。
会社にお金を残したいなら税金を払おう!節税より納税が大切

日頃からの会計処理をやっておくことで、確定申告時に慌てることもないし効果的な節税もできます。

節税についてはこちらも。
個人事業主の節税で大切なのは2つ。これだけやれば税金で損しない!

税務調査や節税についてまとめたページを作りました。
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法人の税務まとめ

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個人の税務まとめ

まとめ

個人事業主の確定申告は非常に面倒なものです。面倒で大変な思いをして税金の計算をするわけですからね。喜んでやる人なんていないですよ。

ですが、個人事業主にとって確定申告ははやらないといけないものです。

やらないといけないのですから遅れないようにきっちりと申告書を提出しましょう!

どうしても大変で自分でできないなら税理士にお願いしてみましょう。
費用はかかってしまいますが、節税の提案などもしれくれます。
自分で大変な思いをした方が覚えますが、お願いしてしまうのも手ですよ。
その分、その時間を他のことに充てることができるわけですから。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。子育てに力を入れているイクメン税理士。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

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